お菓子づくりやパン作りが得意な女性っていますよね。
ママ友に自分で作ったお菓子やパンをプレゼントしたところ好評だったから、ネットショップやイベント、フリーマーケットなどで売ってみたい!と思う方もいるかと思います。
でも、お菓子やパンなどの「手作りの食品」を販売するためには許可や資格が必要です。
そこで今回は、お菓子やパンをイベントやネットショップで売りたい時に必要な条件などをお伝えします。
お菓子やパンの販売条件① 菓子製造業の営業許可
お菓子やパンを作って販売したい場合は、食品衛生法に基づく菓子製造業の営業許可が必要になります。ケーキやキャンディ、焼き菓子、そしてパンを作って売りたい場合が該当します。
焼きいもや、ドライフルーツ、ジャムなどの農産物の加工品は該当しません。
(※自治体によっては許可が必要な場合もあります)
また、パンであってもサンドイッチや総菜パンなどを販売したい場合は飲食店営業許可証が必要になります。
また、店舗でケーキと一緒にイートインできるカフェを併設したいなどの場合も飲食店営業許可証が必要です。
さらに、スイーツでも「アイスクリーム」はまた別の許可が必要となるので注意が必要です。
お菓子やパンを販売するためのベースとなるのが「菓子製造業の営業許可」ですが、これを取るにあたって、一番のハードルは「営業施設」の基準をクリアすることです。
まず、ご自宅のキッチンなどはNGです。
販売用のお菓子・パンを作る場所は、お家のキッチンとは別の専用の場所を設ける必要があります。
主婦の方などで趣味でお菓子作りをされている方だと、このハードルが超えられずに販売を諦める、という方が多いようですが、別の方法を後ほどご紹介しますので併せて検討してみてください。
なお、菓子製造業の取得のためには、構造や排気、明るさなど定められた施設の基準をクリアしないといけないため、事前に図面を保健所に提出して確認することが必要です。
菓子製造業の営業許可を取りたいと思ったら、まずは最寄りの保健所に相談してみましょう。
▼最寄りの保健所はこちらから確認できます
>>厚生労働省 保健所管轄区域案内
お菓子やパンの販売条件② 食品衛生責任者を設置する
お菓子やパンを販売するには、食品衛生責任者の資格取得が必要になります。
この資格は①の菓子製造業の営業許可の条件にもなり、食品衛生責任者の資格は食品衛生責任者養成講習会を受講、修了することで取得できます。
講習会は各自治体の食品衛生協会が定期的に主催して、資格は全都道府県で通用しますので、旦那さんの転勤などで引っ越しても、再度受講の必要はありません。
講習の受講料は1万円前後で、講習は1日で終了します。
全国の食品衛生協会の一覧、連絡先はこちらから確認できます
なお食品衛生責任者は、調理師や栄養士、製菓衛生師といった資格をお持ちの方は免除されます。
お菓子やパンの販売条件③ 個包装と食品表示
お菓子やパンをマルシェやフリマ、ネット販売する場合は、個別に包装してそれぞれに決められた表示をしなければなりません。
義務付けられている表示は以下の9項目です。
食品表示基準に基づいて義務とされている表示
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他にも、一定の要件に該当する場合(8項目)はその表示が必要となります。
一定の要件に該当する場合に表示が必要になる項目
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なお、8番の原料原産地名は輸入品以外の全ての加工食品が対象となるので、表示が必須と考えておきましょう。
また、表示には色や文字のサイズ、表示する箇所などに決まりがあります。
詳細については、こちら↓の「早わかり食品表示ガイド 令和2年11月版・事業者向け」(PDF)を参考にしてみると良いでしょう。
食品の表示には様々な決まりがあるので「表示なんて面倒くさいから適当に書いておけばいいんじゃない」と思ったら大間違い!食品表示法は販売されるすべての食品に対して義務付けられたもので、違反すると罰則が非常に重いのです。
例えば「原産地について虚偽の表示」をした場合は・・・
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
という罰則があります。
「表示項目を表示しなかった」とい場合は・・・
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
という罰則があります。
購入者の口に入るもので健康被害など多大な影響の可能性があるの食品ですから、このような厳しい罰則が設けられていると理解して、十分に注意しましょう。
なお、食品の表示について疑問点や相談がある場合は、消費者庁もしくは各都道府県の保健所等で対応をしています。
▼食品表示に関するお問い合わせ受付フォーム
https://form.caa.go.jp/input.php?select=1075
無許可で販売したらどうなるの?
お菓子作りが得意で、お友達から「売ってみたら?」と言われてその気になって無許可で販売したらどうなるのでしょうか?
菓子製造業の営業許可を得ないで食品の販売を行った場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金 と定められています。
これは、店舗を設けずにネットやフリマ、イベントでの販売であっても適用されます。
食品は人の口に入るモノですから絶対に安全でなければなりません。
ですから、無許可で販売した場合は厳しい罰則が科せられるのです。
友達に勧められたから…などと気軽にネットフリマなどで販売をしないように注意してくださいね。
参考までに他の方法をご紹介
本格的にお菓子屋さんやパン屋さんを目指す方とは別に、フリマやネットでちょっとだけ売りたい方にとって、お家とは別の専用キッチンを設けるのはハードルが高いですよね。
そんな場合、別の方法でやりたいことを叶えることができるかもしれません。
レンタルキッチンを使用する
最近、菓子製造業の営業許可を取得しているレンタルキッチンが増えてきています。
こうした場所を使用すれば作ったお菓子を販売することが可能です。
ただし、 食品衛生責任者の資格を取得して食品衛生の知識を身に着けて、個別包装と表示義務は守りましょう。
※本来キッチン毎に食品衛生責任者が既にいますが、利用者にも資格取得を条件としていることがほとんどです。
作り方を教えて「お教室の先生」になる
営業許可が無いと「作ったモノを販売する」ことはできませんが「作る技術を教える」ことはできます。
お菓子作り教室やパン教室の開業はご自宅のキッチンでも可能です。
お教室を開講して先生になるという方法で、大好きなお菓子作り、パン作りで起業することができるのです。
まとめ
パン作りやお菓子作りなどが得意な女性の場合、その特技を活かしてショップで販売したりカフェをオープンさせたい、と思うのは必然的な流れです。
特に近年はネットショップなどを簡単に作れることもあって気軽に「ネットで売れば良いかも」と思う方も多いことでしょう。
ただし、実際には手作りのお菓子やパンを販売するのはそう簡単ではありません。資格も必要ですし、そのための設備などの資金もかなりかかります。
そして販売してお金を得ようと思ったら、その商品に対して責任も発生します。ましてや食品となればなおさらです。
きちんと資格を取って認可を得て、定められたルールを守って安全・安心なものを提供することは当然のことだと考えて、取り組んでみてください。
▼販売する条件が整ったらぜひチャレンジしてみましょう