以前の記事でほとんどの事業は資格が無くても起業はできると書きましたが、それとは別に許認可が無いと行えない事業というのがたくさんあります。
例えば女性に人気の「カフェ」。
開業前に保健所への申請、承認が必要になります。
若い女性の独立開業が増えている「まつ毛エクステ(まつエク)」は、美容師免許の資格が必要なうえ、開業時には保健所への美容所登録手続きも必要です。
今回は、このような許認可をテーマに
- 許認可にはどんな種類があるの?
- 許認可が必要な事業って?
- 受付の窓口や手続きってどうしたらいいの?
という疑問にお答えしたいと思います。
許認可の種類について
許認可には、大きく分けると以下の5つがあります。
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一番難易度が高いのが免許で順番に下にいくに従って取得はやさしくなります。
許認可が必要な事業の例と受付窓口
許認可が必要となる代表的な業種と受付窓口をご紹介します。
区分 |
業種 | 受付窓口 |
免許 |
酒類販売店、酒問屋 |
税務署 |
不動産業 |
都道府県庁 |
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許可 (審査が必要)
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飲食店、喫茶店、居酒屋、弁当総菜販売店、菓子・パン製造、薬局、ホテル、旅館 |
保健所 |
リサイクルショップ、古本屋、ゲームセンター、中古車販売、質屋、スナック、キャバクラ、パチンコ店、麻雀店 |
警察署 |
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労働者派遣事業 |
労働局 |
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個人タクシー事業 |
運輸局 |
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建設業 |
都道府県庁 |
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届出 (出すだけでOK)
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美容室、理容店、クリーニング店、はり・きゅう・マッサージ等の施術所、ペットショップ、ペットシッター |
保健所 |
駐車場・飼料販売・農薬販売 |
都道府県庁 |
この表に挙げたのは、許認可が必要な代表的な業種の一部です。
届け出先は都道府県によって異なる場合がありますので、注意が必要です。
ちょっと待って!こんな事業も許認可が必要です!
上の表には代表的な業種を挙げましたが、それを見て「私は関係ないわ」と思っていたら、実は該当する、という場合があります。
例えば「リサイクルショップ」。
ショップ、という名前がついているため、お店を構えているイメージがありますよね。
でも、これはお店が無い場合でも当てはまります。
例えばこんな事例が以前にありました。
ママ友などから着れなくなった赤ちゃんやキッズの洋服や靴、おもちゃ、絵本などを無料で預かって、ネットを通じて販売・レンタルする、というビジネスで開業を予定しているママがいました。
ビジネスモデルとして、ママ友などから洋服やおもちゃなどの商品を無料で預かり、ネットに掲載して、販売できた時やレンタルが決まった場合に手数料を差し引いて、元の持ち主に金額を支払うというものでした。これだと仕入れの費用もかからず、初期資金が少なくてもできるビジネス、と考えていました。
でも、このビジネスでもリサイクルショップに該当するので古物営業法に基づく許可 が必要になります。
- ネットで展開するので店舗(ショップ)はもたない
- 買い取りしないで預かるだけ
- レンタルだから
などの理由で「リサイクルショップ」に該当しないと考えていたようですが、ネットであっても、委託販売であっても、レンタルであっても、「リサイクルショップ」に該当するのです。
このように、許認可については思い込みで判断せずに、不安な場合は都道府県の起業の相談窓口に相談したり、行政書士さんなどに尋ねてみることが大切ですよ。
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