『一般社団法人』って?その特徴や立ち上げ方、そして女性起業家との相性についてご紹介

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最近、女性で『一般社団法人』を立ち上げる方が増えています。

ハンドメイド作品のお教室を主宰している先生や、独自のメソッドで手技を教えるセラピスト講師の方、資格取得のための講座を開催する先生などを中心に「協会を立ち上げて一般社団法人をつくる」という女性が多いようです。

今回は、この「一般社団法人」とはどういう組織・法人なのか、その概要からメリット・デメリット、立ち上げ方などを解説すると共に、女性起業家との相性についてもお伝えしたいと思います。

ながた

この記事を読めば、一般社団法人について全体像が分かりますよ!
立ち上げを検討している方はぜひ最後まで読んでみてくださいね☆

こんな方におすすめの記事です

技術や技能を教えているけど、資格としてちゃんと広めたいと考えている方
生徒さんが増えてきて、生徒さんの独立を後押ししたいお教室の先生

目次

一般社団法人の概要・特徴

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される、非営利(営利を目的としない)の法人のことを指します。

簡単に言うと「共通の目的を持つ人が集まった非営利の団体」です。

非営利の法人と言うとNPO法人(特定非営利活動法人)をイメージする方も多いかと思います。

しかし、NPO法人は法律に定められた17の特定非営利活動しか行えないのに比べて、一般社団法人は活動の制限がほとんどありません。

またNPO法人は情報公開義務があるのに対して、一般社団法人その義務は無い、など活動の自由度が高い、といった違いがあります。

そして最大の違いは、設立にかかる時間。

NPO法人設立には所轄庁の認証後、設立登記が必要なため、設立までに数か月必要かかりますが、一般社団法人は設立登記のみなので、公証役場で定款の認証を受けたあと法務局で登記すれば設立が完了!

1~2週間で設立ができます。

NPO法人との違いを簡単にまとめるとこんな感じです。

NPO法人は活動の制限があるが、一般社団法人は活動の制限がほとんどない
NPO法人は情報公開義務があるが、一般社団法人は情報公開の義務が無い
NPO法人は設立まで数か月必要だが、一般社団法人は設立までの時間が短い

自由に活動ができるうえ、すぐに作れるので、それほど利益を追求しない活動をする団体や組織を作りたい、という場合は、一般社団法人を選ぶ人が多い、というのも納得できますね。

なお、一般社団法人は「団体」ですから、一人では設立できません。

2人以上の社員(=株式会社で言う株主)が必要です。

そして、非営利法人ではあるものの収益事業を行うことは可能です。

事業目的に制限はないので、実質的には株式会社と同じようにどのような事業をすることもできるのです。

ただし、利益をあげた場合に、その利益を社員に分配することはできません

株式会社が利益を出して株主に分配することができるのに対して、一般社団法人では利益分配ができないので、次年度に繰り越して事業に使用します。

なお、株式会社と同じく、法人を運営する社員や理事に報酬を支払ったり、従業員に給与を支払うことはできます。

ざっくりまとめるとこんな感じです↓

一般社団法人とは…

一般社団法人とは
活動の制限がほとんどなく自由にできて
設立が比較的簡単で
非営利法人だけど収益事業もできるけど
利益は社員に分配できない

という非営利の法人です。

一般社団法人のメリット・デメリット

それでは、一般社団法人の主だったメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

一般社団法人を設立するメリット
①設立が他の法人と比較して簡単
②法人格を持つので信頼を得やすい
③活動の制限が無く、非営利であれば収益事業もできる
④非営利型であれば、寄付金や会費収入などに税金がかからない

①設立が簡単
一般社団法人は、資本金が不要なうえ、許認可も無く、株式会社やNPOに比べて登録免許税などの設立費用が安価で、2名以上が集まって、登記手続きをするだけで設立することができます。

②社会的な信頼を得やすい
法人格が無い「任意団体」と比べて、一般社団法人は、法人格を持つ団体として社会的な信用が得ることができます。行政や企業との契約では任意団体だとダメな場合もありますが、法人格があると、そうした契約が可能となります。

③事業内容が自由
NPO法人のように事業分野の制限が無く、株式会社のように自由に事業が行えます。営利が目的で無ければ、物販や飲食など収益を得るための事業(収益事業)を行うことができます。

④税制上の優遇がある
一般社団法人は、税制上「普通型」「非営利型」の2種類があり、非営利型の場合、法人税法上の「公益法人等」となるため、34種類の収益事業から生じた所得のみに税金がかかり、寄付金や会費などの所得には税金がかかりません。

デメリット

一般社団法人を設立する際のデメリット
①収益事業で利益が出ても分配が出来ない
②会計処理が煩雑
③融資や補助金などが受けられないこともある

①利益の分配ができない
一般社団法人は非営利法人ではありますが、営利事業を行うことが可能です。ただし、利益が余剰に出た場合に社員に分配することができません。利益は次年度に繰り越して事業に使わなければなりません。

②会計処理が煩雑
税金がかかる収益事業とそうでない事業とを区別して会計処理をする必要があるため、その分、会計処理が煩雑となります。

③融資や補助金などを受けられないことがある
起業したばかりの方が利用する低利の制度融資(自治体が認定した保証協会が保証する融資)は原則的に一般社団法人は利用できません。また、小規模事業者持続化補助金などの補助金も対象外となっています。


一般社団法人を立ち上げようと考えている方は、上記のメリット・デメリットはもちろん、事業の内容や目的、将来のビジョンなど総合的に考えて検討してみてください。

一般社団法人に向いている事業

一般社団法人は利益を分配しない法人ですから、ビジネスや利益獲得を目的とした組織と違い、相互扶助的な要素が強い組織に向いています。

例えば、同業種の企業・事業者が参加する「業界団体」

大きい組織で言うと「経団連(一般社団法人 日本経済団体連合会)」や「日工会(一般社団法人 日本自動車工業会)などがありますが、業界全体の成長を目的に、勉強会などを通じて情報交換、情報共有などの活動をしています。

また冒頭にも書いたように、資格取得のための講座やお教室運営、認定試験を行う団体が「協会」として一般社団法人を立ち上げる例も多くあります。

例えば、野菜ソムリエの資格の「一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会」や、販売や流通の資格の「一般社団法人 日本販売士協会」などです。

なお、「協会」は誰にでも設立ができて、特に許可や認可、届け出などが不要な「任意団体」となります。

協会のほかにも「サークル」「同好会」「研究会」など、同じ目的を持った人が集まった「任意団体」は誰にでも簡単に設立ができますが、法律で定められた組織ではないため、法人格を持ちません。

そうした任意団体が「社会的信用を得たい」とか「団体名義の銀行口座を開設する必要がある」といった場合には、設立が比較的容易で活動の制限が少ないなどのメリットがある「一般社団法人」を選択する例が多いようです。

こんな事業が一般社団法人に向いています
・同業種の事業者が参加する『業界団体』
・資格取得や認定試験を行う『協会』

一般社団法人の設立方法

一般社団法人の設立方法をご紹介します

それでは、一般社団法人を立ち上げようと思ったらどのような手続きが必要なのでしょうか。

以下に一般社団法人の設立の大まかな流れについて解説します。

1)要件を満たして設立を発起する

一般社団法人は2名以上の社員が必要です。
社員と言っても、株式会社の従業員(社員)ではなく株主のイメージです。

なお、理事を1名置く必要がありますが、社員と理事は兼任できるので、設立時のメンバーは最低2名いれば設立が可能です。なお、法人も社員になることができます。

2)定款案を作成する

定款(ていかん)とは、組織の活動・運営をする上での基本的な規則を定めたもので、国で例えると「憲法」のようなものです。

この定款には必ず書かないといけない「絶対的記載事項」と、定款に定めなければ効力を発揮しない「相対的記載事項」、そして任意で記載ができる「任意的記載事項」があります。

絶対的記載事項は以下の7つです

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の資格の得喪に関する規定
  6. 公告方法
  7. 事業年度

また、一般社団法人は社員に余剰利益を分配できない団体なので、「社員に剰余金や残余財産を受ける権利を与える」などを定款に記載しても無効となります。

この定款は設立時社員全員で作成し、その全員の署名または記名押印が必要です。

3)公証役場で定款の認証をうける

定款案が作成できたらそれを公証役場に提出し、公証人の認証を受けます。

紙(書面)の定款であれば、定款3部と設立時社員全員の印鑑証明書を各1通ずつが必要です。また、電子定款の場合はオンラインでの申請となります。

認証日に支払う定款認証手数料は一律5万円です。

4)法務局で設立登記

定款の認証が終わったら、法務局で登記の申請を行います。
申請の際には定款の他に「一般社団法人設立登記申請書」や「登記すべき事項を記録したCD-R」などの書類が必要になります。(理事会を設置するかどうかで、設立時に必要となる書類が異なります)

設立登記の登録免許税は6万円で、書類の不備が無ければ1週間程度で登記が完了します。
なお、法務局に申請書類を提出した日が一般社団法人の設立日となります。


一般社団法人の設立には、定款や登記書類など、多くの書類作成や煩雑な手続きが必要となるため、司法書士などの専門家に相談・依頼することをおススメします。
書類作成や手続きなどはその道の専門家に任せて、起業時の大切な時間は事業のために使いましょう。

「一般社団法人」と「女性の起業」との相性について

近頃「一般社団法人」を立ち上げる女性が増えてきているように感じます。

これは私の肌感覚なので実数は分かりませんが、私が関わっているビジネスプランコンテストでも、これまではあまり見かけなかった「一般社団法人」のビジネスプランが、ここ数年増えていまて、その代表はほぼ女性です。

では、なぜ女性が起業する際に一般社団法人を選ぶのでしょうか?

・利益追求を第一としない事業を立ち上げる女性が多いこと
・女性が多い「協会」ビジネスを法人化する際の選択肢になること

という点が、一般社団法人と女性の起業に親和性があるからではないかと思っています。

もう少し詳しく解説しますね。

利益追求を第一としない事業を立ち上げる女性が多いこと

女性の起業理由には「自分の好き・得意を事業にする」「困っている人を助ける」のいずれかが多い傾向にあります。

男性が「儲けたい」という理由で起業する人が多いのに比べて、女性で「たくさん稼ぎたい」「利益を追求したい」と言う人はほとんどいません。

逆に「利益は追及しない」と断言する人のほうが多いくらいです。

「利益を追求しない」「それほど儲からなくてもいい」という思いを持って事業の法人化を考えると営利が目的の「株式会社」という形式は敬遠されがちです。

その一方で、非営利で設立手続きが比較的簡単な「一般社団法人」が女性が起業する際に選ばれやすいようです。

女性が多い「協会」ビジネスを法人化する際の選択肢になること

女性の起業分野として、クラフト作品やハンドメイド、お料理やアロマなどの分野で「講師」や「先生」と呼ばれる、『教えること』を事業にする方が多くいらっしゃいます。

その事業で、セミナーの開催、資格・ディプロマの発行、フランチャイズ形式で事業展開をする際に、「協会」を立ち上げることが多くあります。

講師として生徒を教えるだけでは教えられる生徒にも限りがあり、収益も頭打ちになってしまいます。
しかし、自身が作り出したコンテンツやノウハウを教え・広める「講師育成」をすることで収益の拡大が見込めます。これが「協会」ビジネスです。

上でも書きましたが、この「協会」を法人化する際に選ばれやすいのが「一般社団法人」なのです。

起業する際には一般社団法人以外の組織も含めて検討しましょう

女性の起業と一般社団法人は相性が良いのですが、なかには「あまりよく分からずに一般社団を選択する」という方もいらっしゃいます。

先日お会いした女性も、ちょうど一般社団法人を立ち上げようと動いていたのですが、内容を聞くと、商品販売やスクール運営、カフェ経営など、ビジネス色が強いものも多く、関わる人も多いので、利益分配が出来る形態のほうが良いのではないかと思いました。

ところが「利益を追求するわけではないので、利益追求型の組織の『株式会社』は嫌だ」とおっしゃるのです。

そこで「『合同会社』はどう?」と尋ねると、そもそも合同会社のことをご存じなく、検討をしたことも無いとのことでした。

AmazonやApple、Googleなどの日本法人も「合同会社」であるように、合同会社は近年設立がとても増えている組織形態です。

設立のための費用も安いうえ、利益分配も自由にできるなどの特徴があります。

合同会社は出資者と経営者が同一でなければなりませんが、女性の小さな起業のほとんどが出資者と経営者が同一ですから、合同会社に向いています。

何より合同会社は一般社団のデメリットに記載した制度融資や助成金なども対象となる組織です。

そういうことを説明したところ、ご自身でもう一度きちんと調べて、どの組織形態にするか再検討することになりました。

周囲で一般社団法人を立ち上げている女性が多いから、という安易な理由で組織形態を決めるのではなく、事業の目的や内容、どんな組織形態の選択肢があるのか、また、それぞれの組織形態のメリット・デメリットをよく検討してから決めるようにしてください。

お教室の先生や講師の方に向けてカリキュラムのつくり方を解説した記事はこちら

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